大本山 圓満院

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圓満院からのお知らせ

京都新聞 寺に復職できない僧侶「自己都合退職にされた」と圓満院を提訴
2021年12月22日付けの記事についての労働局の決定について

 



  1. 1.表題の件、当山が過去に破門した僧侶2名(以下破門僧侶)が、寺に正当な理由なく無断欠勤したかのように自己都合退職にされたと主張し、勤務への復帰や賃金の未払いを求め、大津地裁に提訴した。
    破門僧侶2名は当院責任役員会の決議は解雇にあたり、合理的な理由がなく無効と大津地裁に訴えているが、破門僧侶の兄弟両名は、過去に寺に無断で住民登録を寺の住所に異動し、自身の個人宛の郵便物を当山境内地の開運そばの店主にしつこく頼み込み、開運そばへ個人宛の郵便物を転送配達してもらい、そば屋店主に破門僧侶宛の郵便物を受け取らせていた。その後、破門僧侶は週に一回程度の頻度、そば屋に郵便物等を取りに来るようになり、預かった郵便物を店主は渡していたが、近隣のうわさで圓満院を破門兄弟が訴訟等をしていると知り、店主はよく考えてみるとまるで犯罪のようなことを行っているようだと気づき、今後破門僧侶兄弟の個人宛郵便物をこれまで受け取っていた事の申出と、以降郵便物の受け渡しを行わない約束を令和2年4月4日に当院に申し出た。
    上記のように、破門僧侶らは圓満院に仮処分申立て以降来た事はなく、郵便物等も本人らが受けっておらず、そば屋店主に訴訟等の書面等も受け取らすなど、何ら関係のなき第三者を利用し迷惑をかける恥ずべき行動である。

  2. 2.令和4年7月6日付 滋賀労働局雇用保険審査官による破門僧侶両名による離職手続きの審査請求についての決定について。
    特定記録 〒520ー0036 滋賀県大津市園城寺町33番地 
    宗教法人 圓満院 代表役員 岩本哲二殿宛

    京都労働基準局 職業安定課より破門僧侶2名によって審査請求のあった当院の離職手続きに関する審査につての決定書謄本が特定記録郵便にて令和4年7月7日に当院に送付された。
    ・通達内容・
    令和3年滋審第2号 令和3年滋審第3号 
    謄本 決定書
      審査請求人   滋賀県大津市園城寺町33番地  破門僧侶 兄(破門僧侶個人氏名)
         大阪府東〇号         破門僧侶 弟(破門僧侶個人氏名)
         原処分をした行政庁  大津公共職業安定所長
         利害関係者      滋賀県大津市園城寺町33番地 
                    宗教法人 圓満院 代表役員 岩本哲二
    滋賀労働局雇用保健審査官より、破門僧侶両名に対し、両名より提起された雇用保険審査請求に対し、原処分庁が令和3年3月9日付けで審査請求人(破門僧侶兄弟)に対してなした本件処分は妥当であり、これを取り消すべき理由はない。として審査請求人の審査請求を棄却したとの通達が労働審査官及び労働保険審査会法第20号第2項及び第4項の規定により、利害関係者である当院代表役員宛になされた。
                                                 令和4年7月10日
                                                 宗教法人圓満院
                                                 代表役員 岩本哲二



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